カードローン遅延の正しい知識で自己防衛
延滞に関する知識で自己防衛
カードローンを延滞してはいけません。
正に、百害あって…というやつです。多少苦しくても、返済日までには何とか入金しましょう。
でも、どうしても遅れてしまったときは、どうすればいいのでしょうか?
もうカードローンは作れなくなるのでしょうか?どんな取立てがくるのでしょうか?
ちょっとした延滞の知識が、あなたを助けてくれますよ。必要以上に怯えなくなります。
遅延損害金は最大で利息の1.46倍!
カードローンには決まった返済日、または返済ルールがあります。
例えば、
- 毎月25日に返済用の口座から引き落としで返済する。
- 借入から35日ごとに返済する。
- 自分で決めた日までに、カードに直接入金する。
- 毎月月末までに返済金を振り込みする。
などなど、返済の方法は様々です。
この返済日を守ることは、信用の構築にもなり、カードローンを使っていく上で大事なルールです。
延滞期間には「延滞損害金」がかかります。これは、通常の金利に比べて高く設定されていることがほとんどです。法的には、利息の1.46倍まで認められています。
また、金融機関にもよりますが、延滞が一定期間以上長くなるとカードローンの利用が停止される場合があります。利用停止は、延滞直後から・延滞が月末を越える・延滞が1週間を超える・延滞が2回重なる・2回連続延滞する、など、金融機関により規定は様々です。
この規定は一般に公表していない場合が多いので、規定にひっかかって突然使えなくなる可能性があります。
しかし、延滞をしているのだから、法的にも文句は言えません。
こうなってはもうどうしようもないので、延滞は早めに解消しましょう。
延滞=ブラックではない
遅延をすると「カードローンはもう作れない」と思っている方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。延滞とは、先ほど言ったように決まった日までに返済ができないことを言います。
しかし、延滞=ブラックではありません。
カードローンの申し込みを受けた金融機関は、個人信用情報機関で他社借入の内容や、信用事故(延滞や代位弁済について)の有無を調べます。
事故情報が載ってしまうと、ローンを借りるのはまず不可能です。
※これを、「大丈夫!」としてローンの広告をしている会社は間違いなくヤミ金です!
延滞の情報も、事故情報となりますが、これは「長期延滞」の場合です。1ヶ月未満の短期であれば、大丈夫です。
でも、3ヶ月延滞をすると事故情報登録は間違いありませんね。
個人信用情報機関に登録されなければ、延滞情報はその会社だけの内部情報です。
同じ会社での申し込みは断られる可能性が高いですが、他の金融機関にいけば十分に可能性があります。
延滞をしたからといって、あきらめないで下さいね。
でも、延滞を甘くみないで
実際にこんなことが起こる可能性は低いのですが、金融機関は1回でも延滞すると、利用者に全額すべての返済を求めることができます。これは、契約上も、法的にも認められている債権者の権利です。
なので、ちょっとの延滞くらい大丈夫と思わないで、できるだけ延滞はしないようにして下さい。
経済の急激な変動により、金融機関の体力が落ちていくと回収を優先する可能性があります。
昨今、過払い金の請求などで消費者金融の体力はガタ落ちです。
消費者金融は回収を進めた方が決算書上良くなるので、延滞の回収を早める可能性が全く無いとはいえません(回収資金=運転資金になり、次の貸付資金に回すことができます)。
…とは言っても、回収(取り立て)は、今では利用者側に配慮された対応になっています。日中・夜間を問わず、無理な回収(取り立て)をすると貸し手側は罰せられます。
もし、過酷な取り立てでお悩みであれば、銀行であれば銀行協会、消費者金融であれば日本貸金業協会へ申し出て下さい。耐える必要はありません。
カードローンを利用していく中で、延滞を怖がって、他の全てを犠牲にしても返済をする、という必要は全くありません。
無理して身体や生活を壊すくらいなら、カードローンをまとめて返済の軽減を考えたり、いっそのこと債務整理をしたりすることもできます。
おまとめローンは、自分でできるので費用がかからず、法的にも関係なく、信用にもキズがつかない債務整理の方法としてとても有効です。
借入そのものが減るのではありませんが、一考の価値はあります。
おまとめローンの詳細は「おまとめローンって何?」で解説しています!
また、債務整理についても、「債務整理4つの方法」で解説しています。
ただ、軽い気持ちで返済を遅れることがないように、毎月の返済日と資金繰りには注意しましょうね。