カードローンは相続放棄することができるのか?
カードローンも相続する!?
親族が亡くなって資産を相続する場合には、負の資産=借金も相続しなければいけません。
現預金や土地だけもらってお終い、というわけにはいかないのです。相続した資産で相続した借金の返済をしましょう。
マイナスの相続は放棄する
もし、相続財産が借金だけなら、相続を放棄しましょう。
資産と借金を差し引いて借金が多い場合も同じです、相続放棄して下さい。
相続放棄さえしてしまえば、あなたが借金の返済をする必要は全くありません。お墓の中まで借金を持っていってもらえばいいのです。
万一、相続の放棄をしないように脅されたり、放棄後に取り立てに来たりしたら、直ぐに最寄りの警察に相談してOKです。法律があなたの味方になってくれます。
相続放棄の注意点
相続放棄には注意点があります。「自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内」に「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出しなければ、相続を承認したことになります。
期限を越えてしまうと借金を払うことになってしまいますので、必ず手続きをしましょう。