
元妻(夫)が離婚前に使っていたカードローンの督促が来た…
元妻が離婚前に使っていたカードローン
離婚した妻が使っていたカードローンの督促が来た。初めて見たあなたはビックリです。
この場合は、3つのケースに分かれます。
- 1つ目が、元妻の名義のカードローン。
- 2つ目は、元妻が作ったあなた名義のカードローン。
- 3つ目が、あなたが保証人になっているケース、です。
この中で返済の必要がある”可能性がある”のは、3つ目のケースのみです。
1つ目のケースでは、金融機関に「本人は離婚してここには住んでいない」ことを説明して、後のことは金融機関に任せましょう。新しい住所を教えるのは、本人の承諾が無い場合は控えておいた方がいいと思います。
2つ目のケースでは、すぐに金融機関に出向いて下さい。そして、カードローンの申込書を確認します。あなたに申し込んだ記憶が無ければ、申込書はあなたの筆跡では無いはずなので、債務否認をします。あなたの筆跡だとしても、申込の意思確認などがきちんとしているか確認して下さい。それがいい加減であればやはり債務否認します。
また、もしそこもきちんとされていれば、「借りていたのは自分では無い」と申し出て、金融機関との協議になります。こうなってしまうと先行きは不透明ですが、ほとんどのケースでは筆跡の段階で別人と判ります。
さて、3つ目のケースが問題です。
あなたが保証人になることを承諾していれば、支払い義務が生じます。保証形態が連帯保証人であれば、連帯保証人は債務者と同等に返済義務があるので、「先に元妻に請求してからにしろ」という抗弁ができません。金融機関はどちらから請求してもいいのです。
もし、保証人になることを承諾していなければ、保証約定書の筆跡や意思確認の有無を確認します。それがいい加減であれば、保証否認をすることができます。これであれば返済義務はありません。