債務整理4つの方法 ~ 任意整理、個人民事再生、特定調停、自己破産
債務整理4つの方法 ~ 任意整理、個人民事再生、特定調停、自己破産
お金を借りて、返して、借りて…。
いつのまにか積み重なった借金の返済に追われ、本当に大変…。
そんな時の最後の手段。借金を整理するには「債務整理」があります。
一言で債務整理といっても、方法は1つだけではありません。
債務整理には、「任意整理」「個人民事再生」「特定調停」「自己破産」の4種類があるのです。
任意整理について
4つの中では一番「軽い」債務整理方法です。
何が「軽い」かというと、法律と関係なく、裁判所を通す必要がない整理方法だからです。
任意整理は、債務者(利用者)が債権者(金融機関)と交渉を行い、自分が返済できる金額で折り合いがつくように返済する債務額や返済金額について和解して成立します。
上手くいけば、返済する残額も毎月の返済額もグッと減らすことができます。
もちろん、そんな簡単にはいきません。だって、貸している方にしてみればメリットが少ないケースが多いからです。全額回収できない場合がほとんどですから。
しかし、任意整理は基本的にすべての債権者との合意が必要になります。なので、任意整理は個人でするのはまず無理ですし、弁護士か認定司法書士に依頼したほうが良いですね。
個人民事再生
個人民事再生はまだ新しい方法です。個人民事再生には、サラリーマン向けの「給与所得者等再生」と自営業者向けの「小規模個人再生」があります。
民事再生法による再生手続きですが、他の法的な整理方法に比べて手続きが簡単なのが特徴です。
再生法が認定されれば債務の一部が免除されます。債務総額が5,000万円以下の場合は債務が10分の1以下に、3,000万円以下の場合は債務が5分の1以下になります。ただし、上限は300万円、下限が100万円です。
もちろん、誰でもできる訳ではありません。「今後も継続して一定の収入が入る見込みがある者」が対象です。要は、軽減された債務をその後もきちんと返済できるかどうかが大事なのです。
特定調停は個人でできる債務整理
特定調停は、裁判所を通して行う任意整理です。
「債務者」と「債権者」と「簡易裁判所の調停委員」が今後の返済条件について話し合います。
この特定調停だけは、個人で行うことができる債務整理方法で、その分費用面も抑えることができます。
簡易裁判所から認定されれば、債権者はそれに従わなければなりません。債権者が貸金業者の場合は、これまでに支払った金利を利息制限法で計算し直すことで、返済額の残りが減る場合もあります。
反面、債務者も決められた返済に遅れると、一気に取り立てを受けてしまいます。
自己破産
債務整理の中では一番「重い」方法です。同時に、一番「有名」な方法でもありますね。
返済がまったく不可能な状態であれば、裁判所に破産手続きを行います。全ての資産を放棄すると同時に全ての債務・借入が無くなります。
要は、今まで苦しんできた借入が、ゼロになってしまうのです。債務整理の中でも、自己破産は唯一返済義務がゼロになる方法なのです。
4つの債務整理の特徴
4つの方法にはそれぞれ特徴があります。
「返済額を減らしたい」のなら、民事再生か特定調停か、任意整理。
「返済を全部なくしたい」なら自己破産。
「今後も借入をしたい」なら任意整理。
「マイホームを守りたい」なら、任意整理、民事再生、特定調停です。
それぞれのメリット、デメリットについては、「債務整理のメリット・デメリット」で解説しています。
債務整理は、どの方法を取るにしても、弁護士か認定司法書士に依頼する必要があります。「もうどうしようもない」「今の状況から脱出したい」と心から思っているなら、一度法律事務所のトビラを叩いてみるのも1つの方法です。