家族のカードローンを停止したい
家族のカードローンを停止したい
家族がカードローンを使っていて、督促の電話やハガキがくる…。
意外と多い悩みではないでしょうか。借金癖のある夫や妻、親や子供は結構いるものです。
何回注意しても、どこかで借金を繰り返してくる。そんな家族をどうにかしたい!
どうしたらいいでしょう?これが結構難しいのです。
カードローンを停止させる
高齢者や障害がある方であれば簡単です。その旨を金融機関に伝えて、カードローンを停止させることも可能ですから。一番良いのは、法的に停止させること。
禁治産者、準禁治産者の申請を裁判所に行って、認定を受けておけば、その方がした借金は無効になります。
ただし、もちろんですが正常な判断力を持つ方には申請ができません。
ローンの申し出を受けた金融機関は、申込人の属性が問題なくて借入意志の確認ができれば(もちろん審査がOKであれば)、お金を貸してしまいます。
その後で親や配偶者がローンを止めるように申し出ても、本人の意思がはっきりしていれば止めることはできません。
それでも何とかしたい方には、1つ方法があります。
それは、「貸出自粛登録」(かしだしじしゅくとうろく)という方法です。
貸出自粛登録とは?
貸出自粛登録とは日本貸金業協会が行っている、貸出を一定期間行わないようにする方法です。
日本貸金業協会はこの申し出を受けると、信用情報機関に「貸出自粛情報」を登録します。
その情報は5年間登録されていますので、その期間にローンを申し込んでも、信用情報機関の情報を見た金融機関はローンを否決にします。
これなら、借金止めることができますね。
ただし、注意点があります。
- 登録には、本人の申し出が必要
- 原則3ヶ月は撤回不可能
- 5年経てば情報が消える→また借金ができる
- 信用情報機関を利用しない会社には効果がない。そのため、ヤミ金に走る可能性がある
以上が主な注意点です。本人が承諾しなければ登録できない所がネックになります。いかに「本人に反省させる」ことができるか、がポイントですね。
何とか本人を説得して、一緒に貸金業協会へ行きましょう(必ず一緒にですよ!)。
いかに、借金をしないよう説得できるか
債務否認や保証否認は簡単ではありません。金融機関に何度か出向いて書類を確認したり、こちらの言い分を申し出たりする必要があります。
でも、申し込んだ覚えがないローンを払う必要は無いのです。もし、本人以外からの申込だけで融資をしていれば、非は金融機関にもあります。強気で交渉しましょう。
借金をさせないようにするのは簡単ではありません。もしご主人や奥さんが借金を繰り返すのであれば、これも強気で「離婚もやむなし」の気合で借金をさせないように説得して下さい。それでも通じなければ、本当にするしか無いのかも…。