総量規制について

総量規制って何?

総量規制って何?

少し前から、チマタで話題になっている総量規制。

「法律が変わっても自分には関係ないだろ」と高をくくっていると、大変なことになってしまうかもしれません。
総量規制を含めた「改正貸金業法」は「世界でも稀に見る厳しすぎる法律」とも言われています。
ある日突然、いつも使っているカードローンが使えなくなる日が来るかもしれません。

総量規制って何だろう?

総量規制とは「貸金業法の改正」に伴う規制であり、具体的には「借り手の年収を基準として借入枠を抑制する」と言うことです。

2010年の6月から貸金業者である消費者金融、クレジット会社、信販会社からの借入枠は年収の3分の1に規制されます。
つまり、年収300万円であれば、カードローン枠は100万円までになります。

改正貸金業法は、貸金業者に対する罰則強化、貸金業への参入基準・自主規制の強化、グレーゾーン金利の撤廃、過剰貸付の抑制を目的とした法改正で、2006年12月に交付されました。以降、順次施行されてきましたが2010年6月完全施行され、過剰貸付の抑制=総量規制の施行となるのです。

カードローンが突然使えなくなる

ここで問題になるのが、すでに年収の3分の1以上の借入がある場合です。その場合は、年収の3分の1以下になるまでは新規の借入が出来ません。返済だけになるのです。

カードローンをきちんと返済していても、新規借入が停止されるので、冒頭に書いたようにいつも使っているカードローンが突然使えなくなる可能性があるのです。

貸金業者は借入の申し込みを受けると、個人信用情報機関に他の貸金業者からの借入が無いか調査します。
同時に、50万円以上の申し込みを受ける場合には、年収確認書類の提出を顧客に求めるのです。違反すると業法違反になりますので、どの業者もきちんと履行します。
今現在の利用顧客にも、年収確認資料を求めます。この動きは昨年から始まっていますので、すでに貸金業者から書類提出の依頼が来ているかもしれませんね。
それを「自分には関係ないだろ」と放っておくと大変です!

総量規制にかからないもの

ただし、貸金業者からの借入でも総量規制の対象から外れるものもあります。
有担保ローンや高額医療の借入、事業資金は対象外です。

また、貸金業者以外からの借入も対象外になります。つまり銀行や信金信組、労金などの金融機関からの借入は対象外になるのです。
当然、銀行カードローンも対象外です。

銀行のカードローンで「保証会社はアコム」など、保証会社が消費者金融の場合もありますが、あくまで保証しているだけなので、総量規制には関係ありません。
総量規制対象外になる借入の詳細は「総量規制の例外と除外」で解説しています。

総量規制の施行により、消費者金融の利用者約1000万人のうち、約半数の500万人に影響が及ぶとされています。
総量規制の施行は、2010年6月18日。一度、借入についてチェックして、対策をとるべきではないでしょうか。
総量規制対策については、次のページで詳説します。
総量規制も対策すれば怖くありません。