総量規制について

カードローンの総量規制が対象外になるケース

総量規制が対象外になるケース

総量規制が始まることで、2010年6月以降、貸金業者から借りることが出来る融資枠は年収の3分の1に制限されます。年収300万円であれば融資枠100万円、かなりきつい話です。
自動車を買う時はどうするのでしょう?自動車ローンを借りれば年収の3分の1なんて超えてしまいます。
大丈夫です。総量規制には“例外”とされる借入“除外”される借入があります。

事業資金は大丈夫

まず、今回の総量規制の対象は個人向けの融資です。個人が「事業資金」として借りる資金には規制がかかりません。
事業資金を収入の3分の1に規制、なんていうのはあまりにヒドイ話ですよね。

しかし、気を付けなければならない落とし穴が!
実はここは大きなポイントで、一般のカードローンの資金使途には「事業資金」は含まれていないのです。
つまり、一般のカードローンは資金使途に事業資金が含まれないので、個人事業者が持っているカードローンを事業資金として使っていても、それが事業資金と見なされず、規制対象になる可能性が高いのです。

事業資金については、一度資金繰りを見直して、事業者カードローンの利用などを考えてみましょう。詳しくは事業者カードローンについてで解説しています。

「例外」と「除外」

総量規制には「例外」と「除外」される貸付が法令で定められています。
「例外」は、総量規制の対象になりますが、返済能力があれば(審査に通れば)収入の3分の1を越えることが認められています。
「除外」は総量規制の対象にならない借入です。

まず「例外」から見ていきましょう。

【例外】
有価証券担保貸付 (株券や債券を担保に入れる)
不動産担保貸付 (土地・建物を担保に入れる)
売却不動産代金により返済可能な貸付 (土地・建物などを売却するまでの一時資金)
顧客に一方的有利となる借換 (金利などの借入条件が顧客にとってだけ有利になる)
緊急の医療費貸付
配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付 (無収入の主婦の特例)
個人事業主に対する貸付(事業資金)

が例外の借入です。

次に「除外」される貸付です。

【除外】
不動産購入資金<つなぎ資金を含む(住宅ローンなどで返済できる借入)
自動車購入資金で自動車担保貸付 (自動車担保のカードローン)
高額医療費の貸付
金融商品取引業者が行う500万円超の貸付 (主に証券会社や投信会社・銀行など)
手形割引(融資手形を除く) (商取引上の手形の売買による借入)
貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介

以上のようなケース等が除外の借入です。

内容を見るとちょっと分かりにくい項目も多いです。
簡単にまとめますと、担保がある場合は対象外不動産や自動車を買う資金は対象外事業資金は対象外となります。
ただし、自動車の場合は、購入する自動車が担保になる場合だけですのでそれ以外は対象となります。

▼詳細はこちらもご参照下さい。
http://www.0570-051-051.jp/contents/user/1-1.html

総量規制の落とし穴

実は総量規制の認知度は意外と低いのです。
グレーゾーン金利の撤廃についてはインパクトもあり、かなり周知されているのですが、年収の3分の1に規制される総量規制の認知度はそれに比べて低いという新聞記事がありました。

今回の規制で、消費者金融利用者のうち約半分の500万人ほどが、年収3分の1に引っかかると言われています。6月以降、急にカードローンが使えなくなると分かりパニックにおちいる、「6月パニック」の可能性もあります。
大きなパニックはまず施行される6月。でも、個々人の「急にカードが使えなくなる!」という状況は、いつおこるか分かりません。規制ラインに掛かって初めて影響があるのですから…。

また、パニックの結果、借入ができない人が仕方なく「ヤミ金」に走ってしまう、という懸念もあります。政府は施行前、施行後問わず、総量規制をもっと大々的な周知方法を取る必要があるのではないでしょうか。

「総量規制施行前、施行後の対策」で対策方法を解説しています。